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中小企業等協同組合法 第百条 (解散の登記の申請)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(解散の登記の申請)

第百条

第九十一条の規定による組合等の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。

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(処分等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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