(解散の登記の申請)
第百条
第九十一条の規定による組合等の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。
第九十一条の規定による組合等の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。