条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業団体の組織に関する法律 第九十九条

昭和三十二年法律第百八十五号法律

第九十九条

商工組合は、第九十六条第五項の認可があつた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、商工組合については第五十四条において準用する協同組合法第九十一条の登記を、事業協同組合については協同組合法第八十四条第二項に規定する登記をしなければならない。

2前項の場合において、商工組合についてする登記については、協同組合法第百条(解散の登記の申請)の規定を、事業協同組合についてする登記については、協同組合法第九十八条第二項(設立の登記の申請)の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業団体の組織に関する法律第九十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十八条の二(組織変更の登記) 中小企業団体の組織に関する法律 目次 第百条 →