(組合等の設立の登記)
第八十四条
組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第二十九条の規定による出資の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない。
2前項の登記においては、次に掲げる事項(企業組合の設立の登記にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を登記しなければならない。
- 一事業
- 二名称
- 三地区
- 四事務所の所在場所
- 五出資一口の金額及びその払込の方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額
- 六存続期間又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
- 七代表権を有する者の氏名、住所及び資格
- 八公告方法
- 九第三十三条第四項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
- イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの
- ロ第三十三条第五項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
- イ
3中央会の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可があつた日から二週間以内にしなければならない。
4前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
- 一事業
- 二名称
- 三事務所の所在場所
- 四代表権を有する者の氏名、住所及び資格
- 五公告方法