条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業等協同組合法 第八十四条 (組合等の設立の登記)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(組合等の設立の登記)

第八十四条

組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第二十九条の規定による出資の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない。

2前項の登記においては、次に掲げる事項(企業組合の設立の登記にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を登記しなければならない。

  1. 事業
  2. 名称
  3. 地区
  4. 事務所の所在場所
  5. 出資一口の金額及びその払込の方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額
  6. 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
  7. 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
  8. 公告方法
  9. 第三十三条第四項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
    1. 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの
    2. 第三十三条第五項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

3中央会の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可があつた日から二週間以内にしなければならない。

4前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

  1. 事業
  2. 名称
  3. 事務所の所在場所
  4. 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
  5. 公告方法

e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等協同組合法第八十四条(組合等の設立の登記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十三条(登記の効力) 中小企業等協同組合法 目次 第八十五条(変更の登記) →