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中小企業等協同組合法 第八十三条 (登記の効力)
昭和二十四年法律第百八十一号
法律
(登記の効力)
第八十三条
この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
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