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奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令 第十二条

昭和二十八年政令第四百十二号政令

第十二条

前条第一項の規定による中小企業等協同組合への組織変更は、第九条第一項の期間内に、主たる事務所の所在地において、新組合法第八十三条第二項の事項を登記することによつて、その効力を生ずる。

2前項の登記については、新組合法第八十三条第三項第九十二条第一項第九十三条第一項及び第二項並びに第九十四条の規定を準用する。

3第一項の登記の申請書には、その旧組合の主たる事務所の所在地で登記する場合を除いて、その旧組合の登記簿の謄本を添付しなければならない。

4旧組合の主たる事務所の所在地で第一項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、職権で、その旧組合の登記用紙にその事由を記載して、登記用紙を閉鎖しなければならない。

5旧組合の主たる事務所の所在地以外の地で第一項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、その旧組合の主たる事務所の所在地の登記所に対し、その旨を通知しなければならない。

6前項の通知があつた場合については、第四項の規定を準用する。

7第四項(前項において準用する場合を含む。)の手続をしたときは、登記官吏は、その旧組合の従たる事務所の所在地の登記所に対し、その旨を通知しなければならない。

8前項の通知があつた場合については、第四項の規定を準用する。

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