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奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令 第九条

昭和二十八年政令第四百十二号政令

第九条

旧組合であつて、法の施行の日から六月を経過した時に現に存するもの(清算中のものを除く。)は、その時に解散する。

2裁判所は、公益上必要があると認めるときは、利害関係人又は法務大臣の申立により、旧組合に対し、解散を命ずることができる。この場合は、その旧組合は、その命令によつて解散する。

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