第九条
旧組合であつて、法の施行の日から六月を経過した時に現に存するもの(清算中のものを除く。)は、その時に解散する。
2裁判所は、公益上必要があると認めるときは、利害関係人又は法務大臣の申立により、旧組合に対し、解散を命ずることができる。この場合は、その旧組合は、その命令によつて解散する。
旧組合であつて、法の施行の日から六月を経過した時に現に存するもの(清算中のものを除く。)は、その時に解散する。
2裁判所は、公益上必要があると認めるときは、利害関係人又は法務大臣の申立により、旧組合に対し、解散を命ずることができる。この場合は、その旧組合は、その命令によつて解散する。