条文くん法令検索 AIに質問する

奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令 第十一条

昭和二十八年政令第四百十二号政令

第十一条

旧組合は、総会の議決を経て、第九条第一項の期間内に中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。以下「新組合法」という。)による中小企業等協同組合になることができる。この場合において、その旧組合の定款又は組織が新組合法の規定に反するときは、定款の変更その他必要な行為をしなければならない。

2旧組合は、前項の総会の終了後遅滞なく、新組合法第百十一条に規定する行政庁に、定款変更の認可を申請しなければならない。

3前項の認可については、新組合法第二十七条の二第二項の規定を準用する。

4第一項の場合において、旧組合の役員は、第十四条の規定による役員の改選があるまで、組合の役員として、引き続きその職にあるものとする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令第十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令 目次 第十二条 →