第十一条
旧組合は、総会の議決を経て、第九条第一項の期間内に中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。以下「新組合法」という。)による中小企業等協同組合になることができる。この場合において、その旧組合の定款又は組織が新組合法の規定に反するときは、定款の変更その他必要な行為をしなければならない。
2旧組合は、前項の総会の終了後遅滞なく、新組合法第百十一条に規定する行政庁に、定款変更の認可を申請しなければならない。
3前項の認可については、新組合法第二十七条の二第二項の規定を準用する。
4第一項の場合において、旧組合の役員は、第十四条の規定による役員の改選があるまで、組合の役員として、引き続きその職にあるものとする。