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奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令 第十三条

昭和二十八年政令第四百十二号政令

第十三条

第十一条第一項の規定により旧組合が中小企業等協同組合になつたときは、前条第一項の登記をした日から二週間以内に、新組合法第百十一条に規定する行政庁に役員名簿を添えてその旨を届け出なければならない。

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