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奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令 第十四条

昭和二十八年政令第四百十二号政令

第十四条

第十一条第一項の規定により旧組合が中小企業等協同組合になつたときは、第十二条第一項の登記をした日から九十日以内に、役員全部の改選を行わなければならない。

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