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奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令
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奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令 第十条
昭和二十八年政令第四百十二号
政令
第十条
旧組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の適用については、
同法第二十四条各号
の要件を備える組合とみなす。
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この条文が参照している条文
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第24条
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