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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第二十四条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第二十四条

第八条第五号又は第十九条の規定に違反する行為によつてその利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、これにより著しい損害を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、その利益を侵害する事業者若しくは事業者団体又は侵害するおそれがある事業者若しくは事業者団体に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

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