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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第七十八条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第七十八条

第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えが提起されたときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、相当の担保を立てるべきことを原告に命ずることができる。

2前項の申立てをするには、同項の訴えの提起が不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。)によるものであることを疎明しなければならない。

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