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奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第二条 (琉球協同組合法関係)

昭和二十八年政令第四百十一号政令
(琉球協同組合法関係)

第二条

琉球協同組合法(千九百五十一年米国民政府布令第四十五号)の規定は、第十三条から第十六条まで及び第五十六条から第六十六条までの規定を除き、昭和二十九年十二月三十一日までは、法の施行の際現に琉球協同組合法の規定に基き設立されている協同組合及び協同組合連合会につき、法律としての効力を有する。この場合において、同法中「本法施行者」とあるのは、「鹿児島県知事」と読み替えるものとする。

2前項の協同組合及び協同組合連合会に対する監督については、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十三条から第九十五条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「行政庁」とあるのは、「鹿児島県知事」と読み替えるものとする。

3第一項の協同組合及び協同組合連合会であつて同項の期限が到来した時に現に存ずるもの(清算中のものを除く。)は、その時に解散する。

4琉球協同組合法第五十五条の規定は、第一項の協同組合及び協同組合連合会の清算については、同項の期限経過後も、なおその効力を有する。

5第一項の協同組合及び協同組合連合会は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の適用については、同法第二十四条各号に掲げる要件を備える組合とみなす。

6第一項の協同組合及び協同組合連合会については、農業協同組合法第二条第二項及び水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第三条第二項の規定は、適用しない。

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