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奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第一条 (法令の施行の停止及びこれに伴う措置)

昭和二十八年政令第四百十一号政令
(法令の施行の停止及びこれに伴う措置)

第一条

農林省関係法令のうち奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第二十六号の政令で指定する法令は、食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)及び農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)とする。

2農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)、食糧管理法及び農産物検査法についての法第二条第一項の政令で定める日は、昭和二十九年三月三十一日とする。

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