(装蹄師法関係)
第十四条
法の施行の際現に奄美群島において装蹄又は削蹄を業としている者は、奄美群島内に限り、昭和二十九年十二月三十一日までは、装蹄師法(昭和十五年法律第八十九号)第四条の規定にかかわらず、馬の削蹄若しくは装蹄又は牛の装蹄の業務を行うことができる。
2前項の者であつて左の各号の一に該当するものは、昭和二十九年十二月三十一日までは、装蹄師法第一条第二項の規定にかかわらず、装蹄師の免許を受けることができる。
- 一旧獣医師法(大正十五年法律第五十三号)第一条第一項の規定により免許を受けた者及び昭和二十五年三月三十一日までに同法第一条第二項各号の一に該当する資格を得た者
- 二獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)附則第十六項の規定により認められた学校を卒業した者
- 三装蹄師法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第六号)による改正前の装蹄師法第一条第二項第三号及び第四号に掲げる者