(家畜改良増殖法関係)
第十三条
法の施行の際現に家畜改良増殖法(千九百五十二年立法第五十二号)(以下この条において「琉球家畜改良増殖法」という。)第三条第一項本文の規定による種畜証明書の交付を受けている家畜の雄は、家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第四条第一項本文の規定により昭和二十九年度において行われる検査の日までは、同項本文の規定による種畜証明書の交付を受けたものとみなす。
2法の施行の際現に琉球家畜改良増殖法第十九条の規定により受けている家畜人工授精師の免許は、昭和二十九年十二月三十一日までは、家畜改良増殖法第十六条の規定により受けた免許とみなす。
3法の施行の際現に琉球家畜改良増殖法第二十一条の規定により交付されている家畜人工授精師免許証は、昭和二十九年十二月三十一日までは、家畜改良増殖法第十八条の規定により交付された家畜人工授精師免許証とみなす。
4法の施行の際現に琉球家畜改良増殖法第二十七条の規定により受けている許可は、昭和二十九年十二月三十一日までは、家畜改良増殖法第二十四条の規定により受けた許可とみなす。
5第二項の家畜人工授精師の免許を受けている者が同項の期日までに家畜改良増殖法第十六条第一項の免許の申請をする場合には、同法第三十六条第一項の手数料は、納めなくてもよい。前項の許可を受けている者が同項の期日までに同法第二十四条の許可の申請をする場合も、また同様とする。