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奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第十二条 (家畜商法関係)

昭和二十八年政令第四百十一号政令
(家畜商法関係)

第十二条

法の施行の際現に家畜商法(千九百五十二年立法第二十二号)(次項において「琉球家畜商法」という。)第三条第一項の規定により受けている家畜商の免許は、昭和二十九年六月三十日までは、家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)第三条第一項の規定により受けた免許とみなす。

2法の施行の際現に琉球家畜商法第六条第二項の規定により交付されている家畜商免許証は、前項の期日までは、家畜商法第三条第二項の規定により交付された家畜商免許証とみなす。

3第一項の家畜商の免許を受けている者が同項の期日までに家畜商法第三条第一項の規定による免許を受ける場合には、同項の手数料は、納めなくてもよい。

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