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奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第十一条

昭和二十八年政令第四百十一号政令

第十一条

奄美群島内の市町村の長は、その区域内にある農地及び採草放牧地につき、省令で定める期日現在で、省令で定めるところにより、左に掲げる事項を調査しなければならない。

  1. 所在、地番、地目及び地積
  2. 所有者の氏名又は名称及び住所
  3. 耕作者又は使用者の氏名又は名称及び住所
  4. その土地の上に所有権以外の権利があるときは、その権利の種類並びに権利を有する者の氏名又は名称及び住所
  5. その他省令で定める事項

2前項の市町村の長は、省令で定めるところにより、同項の規定による調査の結果を取りまとめ、これを鹿児島県知事を経由して農林大臣に報告しなければならない。

3第一項の市町村の長が同項の規定による調査を行う場合には、農業委員会法第四十五条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「委員若しくは書記」とあり、同条第二項中「委員又は書記」とあるのは、いずれも「その職員」と読み替えるものとする。

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