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奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第十条

昭和二十八年政令第四百十一号政令

第十条

省令で定める期日現在で、奄美群島内にある農地又は採草放牧地(農地法第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地をいう。次条において同じ。)につき、所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、省令で定めるところにより、左に掲げる事項を市町村長を経由して鹿児島県知事に申告しなければならない。

  1. 申告者の氏名又は名称及び住所
  2. 土地の所在、地番、地目及び地積
  3. 申告者の有する権利の種類
  4. 所有者にあつては、その土地の上に所有権以外の権利があるときはその権利の種類並びにその権利を有する者の氏名又は名称及び住所、その他の者にあつては、その権利の内容並びにその土地の所有者の氏名又は名称及び住所
  5. その他省令で定める事項

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