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家畜商法 第三条 (免許)

昭和二十四年法律第二百八号法律
(免許)

第三条

家畜商になろうとする者は、その住所地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。

2前項の免許は、次の各号の一に該当する者でなければ、与えない。

  1. 都道府県又は都道府県知事が指定する者が行う家畜の取引の業務に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会の課程を修了した者
  2. 前号に該当する者以外の者であつて、その家畜の取引の業務(農林水産省令で定める業務に限る。以下同じ。)に従事する使用人その他の従業者として同号に該当する者を置くもの

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(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十五まで
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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