(指定講習機関の指定の申請)
第二条
法第三条第二項第一号の指定を受けようとする者は、毎年、一月末日までに、別記様式第一号による申請書を同号の講習会の開催場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第三条第二項第一号の指定を受けようとする者は、毎年、一月末日までに、別記様式第一号による申請書を同号の講習会の開催場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第三条の規定による改正後の家畜商法施行規則第十五条第二項の規定は、この省令の施行の日以後にあった取引に関する帳簿について適用し、この省令の施行の日前にあった取引に関する帳簿の保存期間については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。