(申請書の添付書類)
第一条
家畜商法施行令(以下「令」という。)第一条第五号の農林水産省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一
- 二法第四条各号に該当しないことを誓約する書面
家畜商法施行令(以下「令」という。)第一条第五号の農林水産省令で定める書類は、次のとおりとする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、牛海綿状脳症対策特別措置法の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。