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家畜商法 第四条 (免許を与えない場合)

昭和二十四年法律第二百八号法律
(免許を与えない場合)

第四条

前条第二項各号のいずれかに該当する者であつても、次の各号のいずれかに該当する者には、同条第一項の免許を与えない。

  1. 心身の故障により家畜の取引の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令で定める者
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)若しくは家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わつた日又は執行を受けないことが確定した日から二年を経過しない者
  3. 第七条第一項又は第二項の規定による免許の取消し(家畜商からの申請によるものを除く。)があつた日から二年を経過しない者。ただし、第一号に該当するため取り消された者であつて同号に該当しなくなつたものを除く。
  4. 家畜の取引の業務を行う事業所を二以上設ける者であつて、そのいずれかの事業所について、その事業所に属する当該業務に従事する者の全てが前条第二項第一号に該当する者でないもの
  5. その家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者を置く者であつて、その者の当該業務に従事する前条第二項第一号に該当する者の全て(当該業務を行う事業所を二以上設ける者にあつては、そのいずれかの事業所について、その事業所に属する同号に該当する者の全て)が第一号から第三号までのいずれかに該当するもの

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

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