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家畜商法
昭和二十四年法律第二百八号
法律
· 条文 36 件 ·
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条文一覧
第一条
(この法律の目的)
第二条
(定義)
第三条
(免許)
第四条
(免許を与えない場合)
第四条の二
(講習会の開催及び修了証明書の交付)
第五条
(家畜商名簿)
第六条
(登録及び免許証の交付)
第七条
(免許の取消し及び事業の停止)
第八条
(免許等の効力)
第九条
(免許の申請手続等)
第十条
(家畜の取引の事業に関する制限)
第十条の二
(営業保証金の供託)
第十条の三
(営業保証金の額等)
第十条の四
(営業保証金の還付)
第十条の五
(営業保証金の不足額の供託等)
第十条の六
(営業保証金の保管替え等)
第十条の七
(営業保証金の取りもどし)
第十一条
(免許証の呈示)
第十一条の二
(家畜の取引に関する帳簿の備付け等)
第十一条の三
(立入検査)
第十二条
(罰則)
第十三条
第十四条
第十五条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第八十四条
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十五条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十五条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十六条
(その他の経過措置の政令への委任)