(営業保証金の還付) 第十条の四 家畜商と家畜の取引の契約を締結した者は、その契約によつて生じた債権に関し、当該家畜商が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。2前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令、農林水産省令で定める。 e-Gov法令検索で第十条の四を開く ↗