条文くん法令検索 AIに質問する

家畜商法 第十条の四 (営業保証金の還付)

昭和二十四年法律第二百八号法律
(営業保証金の還付)

第十条の四

家畜商と家畜の取引の契約を締結した者は、その契約によつて生じた債権に関し、当該家畜商が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。

2前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令、農林水産省令で定める。

e-Gov法令検索で第十条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜商法第十条の四(営業保証金の還付)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条の三(営業保証金の額等) 家畜商法 目次 第十条の五(営業保証金の不足額の供託等) →