第十条
第八条第一項又は第二項の公告をした場合において、供託物の取戻しをしようとする者が供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、当該公告に係る申出書の提出がなかつたときは前条の規定により交付を受けた証明書を、当該申出書の提出があつたときは同条の規定により交付を受けた書類及び申出に係る法第十条の四第一項の権利が存在しないこと又は消滅したことを証する書面をもつて足りる。
第八条第一項又は第二項の公告をした場合において、供託物の取戻しをしようとする者が供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、当該公告に係る申出書の提出がなかつたときは前条の規定により交付を受けた証明書を、当該申出書の提出があつたときは同条の規定により交付を受けた書類及び申出に係る法第十条の四第一項の権利が存在しないこと又は消滅したことを証する書面をもつて足りる。