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家畜商営業保証金規則 第八条 (営業保証金の取りもどし)

昭和三十七年法務省・農林省令第一号府省令
(営業保証金の取りもどし)

第八条

第十条の七第一項の規定により家畜商であつた者又はその承継人が営業保証金の取りもどしをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第四項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。

  1. 当該家畜商であつた者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、本店及び代表者の氏名)
  2. 取りもどしをしようとする営業保証金の額
  3. 前号の営業保証金につき法第十条の四第一項の権利を有する者は、六月を下らない一定期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該家畜商であつた者が登録を受けていた都道府県知事に提出すべき旨
  4. 前号の申出書の提出がないときは、第二号の営業保証金が取りもどされる旨

2第十条の七第二項の規定により家畜商が営業保証金の取りもどしをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第四項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。

  1. 当該家畜商の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、本店及び代表者の氏名)
  2. 当該家畜商の家畜の取引(法第二条に規定する家畜の取引をいう。)の業務に従事しないこととなつた者の氏名
  3. 取りもどしをしようとする営業保証金の額
  4. 前号の営業保証金につき法第十条の四第一項の権利を有する者は、六月を下らない一定期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該家畜商が登録を受けている都道府県知事に提出すべき旨
  5. 前号の申出書の提出がないときは、第三号の営業保証金が取りもどされる旨

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