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家畜商営業保証金規則 第五条 (営業保証金の保管替え)
昭和三十七年法務省・農林省令第一号
府省令
(営業保証金の保管替え)
第五条
法
第十条の六第一項
の規定により家畜商が営業保証金の保管替えを請求するには、供託規則の定めるところによらなければならない。
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家畜商法 第10条の6
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