(法第十条の五第一項の期間)
第四条
法第十条の五第一項の法務省令、農林水産省令で定める期間は、家畜商が、新たに家畜の取引の業務(法第三条第二項第二号の農林水産省令で定める業務に限る。以下同じ。)に従事することとなつた者に係る家畜商免許証の交付を受けた日又は前条の規定により通知書の送付を受けた日から二週間とする。
法第十条の五第一項の法務省令、農林水産省令で定める期間は、家畜商が、新たに家畜の取引の業務(法第三条第二項第二号の農林水産省令で定める業務に限る。以下同じ。)に従事することとなつた者に係る家畜商免許証の交付を受けた日又は前条の規定により通知書の送付を受けた日から二週間とする。