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家畜商営業保証金規則 第三条

昭和三十七年法務省・農林省令第一号府省令

第三条

供託者の住所地を管轄する都道府県知事は、第一条第一号の通知書を受け取つたときは、その一通に別記様式の奥書の式による記載をし、これを当該供託者たる家畜商に送付しなければならない。

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