第三条 供託者の住所地を管轄する都道府県知事は、第一条第一号の通知書を受け取つたときは、その一通に別記様式の奥書の式による記載をし、これを当該供託者たる家畜商に送付しなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗