(営業保証金の還付)
第一条
家畜商法(以下「法」という。)第十条の四第一項の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者は、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)の規定によるほか、別記様式による次の各号に掲げる書類を供託所に提出しなければならない。
- 一供託者の住所地を管轄する都道府県知事あての通知書三通
- 二供託者の住所地を管轄する都道府県知事と当該供託者たる家畜商の登録をした都道府県知事とが異なる場合にあつては、当該登録をした都道府県知事あての通知書一通
家畜商法(以下「法」という。)第十条の四第一項の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者は、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)の規定によるほか、別記様式による次の各号に掲げる書類を供託所に提出しなければならない。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。