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家畜商営業保証金規則 第二条

昭和三十七年法務省・農林省令第一号府省令

第二条

供託所は、供託物を還付したときは、前条第一号の通知書のうち二通を供託者の住所地を管轄する都道府県知事に、同条第二号に規定する場合にあつては、同号の通知書一通を当該登録をした都道府県知事に送付しなければならない。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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