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家畜商法施行規則 第六条 (家畜商名簿の登録事項)

昭和三十七年農林省令第四号府省令
(家畜商名簿の登録事項)

第六条

第二条第四号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 供託されている営業保証金の額及び法第十条の二第二項(法第十条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出又は家畜商営業保証金規則(昭和三十七年法務省・農林省令第一号)第二条の規定による通知書の送付のあつた年月日
  2. 第五条の家畜商免許証の書換交付をしたときは、その書換交付の年月日及び事由の概要
  3. 第六条の家畜商免許証の再交付をしたときは、その再交付の年月日及び事由の概要

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