条文くん法令検索 AIに質問する

家畜商法施行令 第五条 (免許証の書換交付)

昭和二十八年政令第二百五十二号政令
(免許証の書換交付)

第五条

家畜商は、家畜商免許証に記載された第四条の二第二号又は第三号に掲げる事項に変更を生じたときは、その交付に係る家畜商免許証(当該家畜商の家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者に係る変更の場合にあつては、その変更前の従業者について交付されているものを除く。)について、第三条第一項前段の規定により登録変更申請書を提出する際、当該都道府県知事に対し、その書換交付を申請しなければならない。ただし、当該変更につき同項後段又は同条第二項の規定による届出を必要とする場合には、その届出をする際、その住所地を管轄する都道府県知事に対し、家畜商免許証の書換交付を申請するものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜商法施行令第五条(免許証の書換交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条の三(従業者の変更等の場合の家畜商免許証の交付) 家畜商法施行令 目次 第六条(免許証の再交付) →