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家畜商法施行令 第四条の三 (従業者の変更等の場合の家畜商免許証の交付)

昭和二十八年政令第二百五十二号政令
(従業者の変更等の場合の家畜商免許証の交付)

第四条の三

家畜商は、新たに家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者を置き若しくは増置し、又はこれを変更するときは、その新たに置き若しくは増置する従業者又は変更後の従業者について、家畜商免許証の交付を申請することができる。

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