(家畜商免許証の記載事項) 第四条の二 家畜商免許証には、次の事項を記載するものとする。一家畜商名簿の登録番号及び登録年月日二家畜商の住所、家畜の取引の事業に係る事業所の所在地、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称並びに本店及び家畜の取引の事業に係るその他の事業所の所在地)三当該家畜商免許証に係る家畜の取引の業務に従事する者の住所及び氏名四その他農林水産省令で定める事項 e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗