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家畜商法施行令 第四条 (登録の消除)

昭和二十八年政令第二百五十二号政令
(登録の消除)

第四条

都道府県知事は、法第七条第一項若しくは第二項の規定により免許を取り消したとき、又は家畜商が死亡し、若しくは解散したときは、その者に係る家畜商名簿の登録を消除しなければならない。

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