条文くん法令検索 AIに質問する

家畜商法施行令 第七条 (免許証の返納)

昭和二十八年政令第二百五十二号政令
(免許証の返納)

第七条

第四条の規定により登録を消除された者又はその者の相続人若しくは清算人は、家畜商免許証を都道府県知事に返納しなければならない。

2家畜商は、不要となつた家畜商免許証を都道府県知事に返納しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜商法施行令第七条(免許証の返納)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(免許証の再交付) 家畜商法施行令 目次 第八条(書類の様式) →