条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
家畜商法施行令
› 第六条
家畜商法施行令 第六条 (免許証の再交付)
昭和二十八年政令第二百五十二号
政令
(免許証の再交付)
第六条
家畜商は、家畜商免許証を破損し、又は亡失したときは、当該免許を受けた都道府県知事に申請して、家畜商免許証の再交付を受けることができる。
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜商法施行令第六条(免許証の再交付)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
家畜商法施行規則 第6条
家畜商法施行規則 第14条
← 第五条(免許証の書換交付)
家畜商法施行令 目次
第七条(免許証の返納) →