条文くん法令検索 AIに質問する

家畜商法施行令 第二条 (家畜商名簿の登録)

昭和二十八年政令第二百五十二号政令
(家畜商名簿の登録)

第二条

第五条の家畜商名簿には、次の事項を登録しなければならない。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 住所、家畜の取引の事業に係る事業所の所在地、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、本店及び家畜の取引の事業に係るその他の事業所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)並びに家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者の住所、氏名及び生年月日
  3. 第七条第二項の規定により事業の停止を命じたときは、その年月日、停止期間及び事由の概要
  4. その他農林水産省令で定める事項

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜商法施行令第二条(家畜商名簿の登録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条の四(講習会における講習方法) 家畜商法施行令 目次 第三条(登録の変更) →