条文くん法令検索 AIに質問する

家畜商法施行令 第一条の四 (講習会における講習方法)

昭和二十八年政令第二百五十二号政令
(講習会における講習方法)

第一条の四

講習会における講習は、次の各号に掲げる事項について行うものとし、その講習時間は、当該各号に掲げる時間を下らないものとする。ただし、農林水産省令で定める特別な資格を有する者については、農林水産省令で定めるところにより、第二号及び第三号に掲げる事項の全部又は一部について、講習を免除することができる。

  1. 家畜の取引に関する法令四時間
  2. 家畜の品種及び特徴四時間
  3. 家畜の悪癖、機能障害及び疾病六時間

2講習会における講習は、前項の規定によるほか、農林水産大臣の定める講習要目に準拠して行なうものとする。

e-Gov法令検索で第一条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜商法施行令第一条の四(講習会における講習方法)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第一条の三 家畜商法施行令 目次 第二条(家畜商名簿の登録) →