(講習の特例措置) 第五条 前条の特別な資格を有する者については、次の各号に掲げる事項に係る講習を免除する。一前条第一号に掲げる者にあつては、令第一条の四第一項第二号及び第三号に掲げる事項二前条第二号に掲げる者にあつては、令第一条の四第一項第二号に掲げる事項並びに同項第三号に掲げる事項のうち家畜の悪癖及び機能障害 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗