第九条
営業保証金の取りもどしをしようとする者は、前条第一項又は第二項の公告に定める期間内に、同条第一項第三号又は第二項第四号の申出書の提出がなかつたときはその旨の証明書の交付を、当該申出書の提出があつたときはその申出書各一通及び申出に係る債権の総額に関する証明書の交付を前条第一項第三号又は第二項第四号に規定する都道府県知事に請求することができる。
営業保証金の取りもどしをしようとする者は、前条第一項又は第二項の公告に定める期間内に、同条第一項第三号又は第二項第四号の申出書の提出がなかつたときはその旨の証明書の交付を、当該申出書の提出があつたときはその申出書各一通及び申出に係る債権の総額に関する証明書の交付を前条第一項第三号又は第二項第四号に規定する都道府県知事に請求することができる。