(罰則) 第十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第十条第一項の規定に違反して、家畜商でなくて家畜の取引の事業を営んだ者二虚偽又は不正の事実に基づいて、家畜商の免許を受けた者三第十条第二項又は第三項の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗