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家畜商法 第十三条

昭和二十四年法律第二百八号法律

第十三条

第七条第二項の規定による事業の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは五万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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