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家畜商法 第十四条

昭和二十四年法律第二百八号法律

第十四条

次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

  1. 第十一条の規定に違反した者
  2. 第十一条の二の規定に違反して、帳簿を備え付けず、又は必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
  3. 第十一条の三第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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