第十四条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。一第十一条の規定に違反した者二第十一条の二の規定に違反して、帳簿を備え付けず、又は必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者三第十一条の三第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗