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家畜商法 第十一条の二 (家畜の取引に関する帳簿の備付け等)

昭和二十四年法律第二百八号法律
(家畜の取引に関する帳簿の備付け等)

第十一条の二

家畜商は、農林水産省令で定めるところにより、その事業所ごとに、家畜の取引に関する帳簿を備え、これに、家畜の取引のあつたつど、その年月日及び場所、その取引に係る家畜の種類別の頭数その他農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。

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