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家畜商法施行規則 第十二条 (家畜の取引に関する帳簿の備付け)

昭和三十七年農林省令第四号府省令
(家畜の取引に関する帳簿の備付け)

第十二条

法第十一条の二の家畜の取引に関する帳簿には、暦年ごとに区分して同条の記載事項を記載しなければならない。

2前項の帳簿の保存期間は、八年間とする。

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