(家畜の取引に関する帳簿の備付け) 第十二条 法第十一条の二の家畜の取引に関する帳簿には、暦年ごとに区分して同条の記載事項を記載しなければならない。2前項の帳簿の保存期間は、八年間とする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗