(営業保証金に充てることができる有価証券の価額)
第十一条
法第十条の三第二項(法第十条の五第二項及び法第十条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定により国債証券、地方債証券又は前条の有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、その額面金額(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債にあつては、その金額)とする。
法第十条の三第二項(法第十条の五第二項及び法第十条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定により国債証券、地方債証券又は前条の有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、その額面金額(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債にあつては、その金額)とする。