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家畜商法施行規則 第十三条 (家畜の取引に関する帳簿の記載事項)

昭和三十七年農林省令第四号府省令
(家畜の取引に関する帳簿の記載事項)

第十三条

法第十一条の二の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 家畜の取引の方法
  2. 家畜の取引の業務に従事した者の氏名
  3. 家畜の取引の相手方の住所及び氏名又は名称
  4. 取引の目的物たる家畜の年齢及び性

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