(家畜の取引に関する帳簿の記載事項) 第十三条 法第十一条の二の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一家畜の取引の方法二家畜の取引の業務に従事した者の氏名三家畜の取引の相手方の住所及び氏名又は名称四取引の目的物たる家畜の年齢及び性 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗